不動産の売買に初めて関わる場合、わからないことがたくさんあるはずです。
こちらでは、知っておくと役立つ不動産の知識と、売買契約時の持ち物について解説します。
購入したいと思える物件が見つかった時には、いきなり売買契約を締結するのではなく、買付証明書を売主に渡します。買付証明書は、物件を購入する意思を示すものであり、手付金の金額や購入金額、契約日と契約場所、物件の引き渡し日などを記載して、購入者が署名捺印をします。
買付証明書はあくまでも購入の意思があることを証明するだけで、提出したからといって絶対に物件を購入しなければならないわけではありません。
手付金とは、売買契約時に買主から売主に支払われる金銭です。手付金は売買金額の一部に含まれ、買主は手付金の放棄、売主は手付金の倍額を支払うと契約を解除できます。
このように、手付金は解約手付としての性質を持っています。
不動産を売却する可能性があることを示す文書を、売渡し承諾書と呼びます。売主・売却予定者が表明・発行する文書であり、発行した方は内容の撤回や取り消し、否認などが可能です。
売買契約を交わす際は、一般的に以下のような書類が必要です。
※契約の際に代理人が立ち会う時は、別途必要となる書類があります。
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設立年月日 | 平成26 年12 月1 日 |
資本金 | 1,000,000 円 |
事業内容 |
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URL | http://ryurealestate.com/ |